資格取得と仕事の両立

会計事務所に勤務しながら税理士試験を目指している人は多いと思います。私もそうでしたから・・・今の時期、確定申告が始まり繁忙期で仕事が忙しく、思うように勉強ができないという人も多くなる時期です。3月までそのような状態が続き、4月に一息つくもののまた、忙しい5月へとなります。このくらいの時期に受験を諦めかけるというか、受けるけと自信がない・・・のような症状に駆られます。勉強したいのにできない。仕事は溜まっていく一方。ストレスが溜まってきます。

確かに時間がなく勉強時間を削って仕事に費やす時間が増えてくる時期ですが、気持ちだけは決して諦めないで下さい。

私は法人税法を1年で受かりましたが、5月位までの模擬試験は悲惨でした。年末から5月位までは忙しいので通勤時間が一番重要な勉強時間でしたから、マイペースで理論などは覚えていました。試験の結果が悪くても「私は受験1年目だから仕方ない。その分伸びしろがあるんだ。」と言い聞かせ、仕事に余裕が出てくる6月から8月の受験まで猛勉強しました。試験前は1週間休んで缶詰で頑張りました。

だから、今の時期、精神的にやられませんように・・・私は6月から2か月で本試験レベルまで持って行けましたから。ただ、全くやらないのはダメです。この時期は遊びを控え、朝、まだ頭がすっきりしている時間に勉強しました。時には1時間前に家を出て、電車の中で理論を覚え、さらに1時間、仕事場の近くのコーヒーショップで勉強してから通勤しました。この時期は仕事がハードなので、夜勉強しようと思ってもなかなかできないのが現実です。それなら、夜は早めに寝て早く起きて1時間でもよいので集中して勉強すると夜3時間勉強するより捗ります。是非おためしあれ。

悼む人

不思議な映画でした。静人は何年か前から会社を辞め、その時の資金を取り崩しながら全国を旅しています。旅の目的は故人を悼むため・・・新聞などで事故死した人や殺害された人などを調べ現場に行き静人の独特な儀式で故人を悼むのです。できるだけ故人の情報を得ようと時には故人の家族などにも情報を聞きだし、声に出して悼むのです。誰に愛されたのか。誰を愛していたのか。誰かから感謝をされていたのか。など、そして最後に私が生きている限りあなたの生きている姿を覚えておきます。と言います。

印象に残ったのは、いじめで殺された中学生の家族とお話しした時、その家族は新聞記事はデタラメだと憤ります。加害者は警察官僚の子供で事実がすり替わっていると・・・家族は言います。私たちの子供を悼む気持ちがあるなら、一緒に加害者を恨んでくださいと・・・静人は言います。「それはできません。そうすると、故人への想いが薄くなり、加害者への想いだけが大きくなります。私は故人が生きていた姿を覚えておきたいのです。」

静人の姿は時として不審者にも思われ、警察から事情聴取をされることもしばしばで、家族にも連絡が入ったりします。静人の母は、息子の行動は理解できているわけではないけれど、それでも誰にも迷惑をかけているわけではないし、自分だけは、家族だけは味方になっていこうと決意しています。末期がんに侵されても静人の行動を尊重しています。何という母の愛の偉大さでしょう。素敵な家族の物語でもありました。

高額療養費

高額療養費制度が平成27年1月から変更されています。くわしくはこちらへ↓
高額療養費.pdf
簡単に改正点を述べると、70歳以上の方については変更はありません。70歳未満の方は今まで所得を3区分に分けて自己負担分の上限を設定していたのを5区分に細分化されました。そして自己負担限度額を上げました。つまり、払戻額は少なくなります。ただし、住民税非課税の方については改正前と同じです。

例えば、所得53万円の方が1ヶ月で医療費が100万円だった場合(窓口負担3割⇒30万円)、改正前は、計算すると自己負担限度額は155,000円になるので、払戻額は145,000円になりますが、改正後は、計算すると自己負担限度額が171,820円になるので払戻額は128,180円になります。

所得83万円の方が1ヶ月100万円の医療費をだった場合(窓口負担3割⇒30万円)、改正前は、計算すると自己負担限度額は155,000円になるので、払戻額は145,000円になりますが(所得53万円の方と同じでした)、改正後は、計算すると自己負担限度額が254,180円になるので払戻額は45,820円になります。

医療費の財源がないのでかなりシビアになってきています。また、一度に高額な医療費を負担することが困難な場合は、限度額適用認定証というものを発行すると、一度高額な医療費を負担して後から還付を受けるのではなく、最初から限度額だけを負担することができます。限度額適用認定証の発行については、郵送で手続きできますので、添付資料をご覧下さい。

虚ろな十字架


皆さんは死刑についてどう考えますか?
人を殺したら死刑にすべきですか?
それとも死刑は廃止すべきと考えますか?

「人を殺すことは法律で禁止されている。死刑という制度は国家が人を殺すということだ。だが、国家を運営しているのは人である。だから死刑制度は矛盾している。しかも、冤罪で人を死刑にしてしまう可能性もある。」というとそうかもしれない。と思います。しかし「遺族にとって、もし犯人が生きていれば、なぜ生きているのか?生きる権利が与えられているのか?という疑問が遺族たちの心を蝕む。それは遺族にとって死ぬほど苦しいのだ。しかも、その犯人が出所後に再び殺人を犯したら、あの時死刑にしておけば良かったということにならないだろうか。」というとそれも、そうかもしれない。と思いませんか?死刑制度を完全に廃止してしまったら、人を何人も殺しても自分は死なないからと猟奇的な殺人犯が現れるかもしれません。

ある夫婦の一人娘が留守中に入った強盗に殺されます。その強盗は過去に殺人を犯し仮出所中にお金がなくて強盗に入り、そこにたまたま一人で留守番をしていた子供に出くわし、顔を見られたという理由で殺しました。夫婦は極刑を望みます。もし、かなわなかったら抗議の為二人で焼身自殺をするつもりでした。裁判の結果は死刑です。夫婦は自殺せずにすみました。でも、お互いの顔を見るのが辛くなり離婚しました。

それから数年経ち妻が殺されました。老人が出頭してきました。。なぜ、老人は妻を殺したのか?なにかしっくりこない殺人です。妻と老人は面識すらありません。それから、謎が徐々に明らかになってきます。ここからはネタバレすると面白くないのでお話ししませんが・・・

同じ殺人を犯しても、捕まっても何も反省しない虚ろな十字架を背負った人もいれば、捕まらなかったとしてもその事で重い十字架を背負って生きている人も居ます。全体の2/3についてが、死刑という社会問題に焦点を当てていて、得意のミステリーは最後残りの1/3くらいで明らかになります。死刑という重いテーマに焦点を当てたことで単なるミステリーではなく、様々な問題を提起する本でした。

法人税の申告実績

平成26年3月までに終了した事業年度に係る法人税の申告について、国税庁より公表されています。平成27年7月末日までに申告した法人は277万件で黒字申告の割合は29.1%と3年連続の上昇となりました。税額の総額も10兆9,403億円となり、前年度比9.3%の増加となり、4年連続増加となりました。申告欠損金額の総額は12兆7,744億円となっており、前年度比24.1%減少しています。

源泉所得税額の総額も14兆8,243億円で前年度比11.0%の増加となり、これも4年連続の増加となりました。源泉所得税が増えたということは給与所得や配当所得が増えたということを意味しますが、給与所得の税額は4.6%の増加。配当所得の税額は22.6%増加しています。

日々生活していて、景気が良くなったと実感できる感じではないですが、数字では好景気となっているようです。

コンサルタントというもの17

売上を上げようとすると仕事は辛くなる。人を幸せにしようとすると仕事は楽しいものになる。それを全ての人を幸せにしようとする前提では仕事をすることがトータル・サティスファクション。知恵とアイデアは無限にある。それを毎日考える。

アイデアは全て”思いつき”。そして、思いつきオンリーの時間を作る。
アイデアの出し方のコツ。
☆創造性の2段階
会議でアイデア出しをする際、誰かが出したアイデアに対して批判する人(アイデアキラー)が一人でもいたら終わりである。彼がそのグループの創造的生産性はなくしてしまうからである。アイデアは全て思いつきで、思いつきには根拠がないので批判には勝てない。そして、思いつきを批判される空気が流れるとそれ以降、どの人も批判されない名案探しを始めてしまう。ただ、名案は後で名案と呼ばれるものであって、先に探そうとしてもそんなものは存在しない。思いつきをたくさん出すことで名案が見つかるのである。なので、思いつきをたくさん出せる風土を作らなければならない。⇒アイデアを出す時間と選ぶ時間きっちり分ける。一時的創造=アイデアを出す時間(どんなアイデアでも喜び受け入れる)とアイデアを絞る時間。これを繰り返す、時間を分けるのが創造活動。

☆ブレーンストーミング
基本ルール
批判厳禁→出されたアイデアは全て賛美
自由奔放→何を言ってもOK
質より量→慣れたら5分で100個アイデアを出せる。売れるネクタイではなく、面白いネクタイという観点で考える。時間を短く区切ってとにかく数を出す。毎日アイデア出しの時間を決めて取り組む。創造的時間を作ることが大切。
結合改善(便乗)→人間が想像できることは実現できる。

「まさかここまで!」と言われるレベルになれば売上は自然に上がる。お客様は数字によって「まだ努力が足りないよ」と教えてくれている。

診療報酬改定と消費税増税の影響

平成26年4月に診療報酬改定と消費税増税が同時に発生しました。医療法人は収入は非課税ですが、仕入は人件費以外ほとんど消費税を支払っています。ですから、診療報酬に加味されなかった場合、経営は困難になるというブログを以前書きました。独立行政法人福祉医療機構が平成26年4月から9月までの半年間の調査結果を公開しました。

収入については、全体の46,3%が「若干の収入減」もしくは「大幅な収入減」と回答しています。収入減の理由は、「診療報酬改定」と答えたのが14,8%で、大半の74,2%が「患者数の減少」と答えています。

支出については、全体の75,2%が「大幅な支出増」もしくは「若干の費用増」と回答しています。支出減の理由は、「診療報酬改定に伴う支出」と答えたのは、3,6%に留まり、大半の60,9%が「消費税増税による影響」と答えています。

上記の結果、利益減は全体の53,2%となりました。また、平成26年10月以降の利益についても半分が減少を見込んでいます。

消費税増税や診療報酬改定で実際に講じた対策としては、医薬品や診療材料費の削減が最も多く、次いで収入増に対する対策、委託費削減、人件費削減が挙げられていました。

消費税が10%になる際は今よりもっと経営は厳しくなりそうです。早めに対策を考える必要がありますね。