不服申立てと税務訴訟

個人事業の方も法人化された方も税務調査の経験がある人は多いと思います。納税者の申告書と税務署との間で間違いや見解の相違が見つかったらどうなるでしょう?

納税者が納得して、申告書を修正する場合は修正申告書というものを提出します。では、その逆だった場合、つまり税務署の言い分に納得できない場合はどうなるでしょう?

①まず、税務署長に対して異議申立てをします。通常、納税者がごねた場合などは、あらかじめ税務署長と税務調査官が事前相談しているので、異議申立てが通るのは稀でしょう。

②次に、国税不服審判所長に対して審査請求を行います。審査請求を行って納税者の主張が一部でも認められたのは平成23年度で13.6%です。異議申立てより外部機関である審査請求の方が割合が高くなっています。

③それでも駄目なら、司法上の救済制度として税務訴訟があります。税務訴訟の場合、通常弁護士が弁護人として、税理士が補佐人として訴訟に臨みます。平成23年度ですと、13.4%が納税者の主張が通っています。