認可外保育施設

医療法人が認定こども園を運営できるようになったのは、知っている方も多いのではないでしょうか?認定こども園については、http://www.youho.go.jp/gaiyo.html

ただ、これより運営要件が緩い認可外保育施設も医療法人の附帯業務(医療法第42条第6号⑲)として運営をすることができるようになりました。

認可外保育施設というと聞き慣れないと思いますが、簡単に言えば無認可保育所のことです。http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/nin_kagai_qa/index.htmlそれなら、いままでの職員の福利厚生の一環でやっていたという場合も多いと思います。今までの福利厚生の一環としての院内保育所と今回の附帯業務の1つとしての無認可保育所の最大の違いは、従業員に限らず子供を受け入れることができるという点です。

ですから、その病院で働く従業員の子供だけではなく、近くの病院で働く従業員等の子供も受け入れることができます。