雇用関係助成金①

雇用に関して助成金がもらえるのをご存じですか?今回は雇用に関する助成金についてお話します。まず、新しく雇用をする際に受取れる助成金として、①試行雇用奨励金、②派遣労働者雇用安定化特別奨励金、③特定求職者雇用開発助成金があります。

①試行雇用奨励金
職業経験・技能・知識等から就職が困難な特定の求職者層についてトライアル雇用を実施した場合に助成するもので、対象者1人につき月額4万円を最長3ヶ月間受取ることができます。

②派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣先である事業主が受け入れている派遣労働者を直接雇用する場合に派遣先である事業主に対して助成するもので、有期雇用の場合は対象者1人につき50万円、期間の定めのない雇用の場合は、対象者1人につき100万円です。

③特定求職者雇用開発助成金
障害者、高齢者等をハローワーク等の紹介によって継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部を助成するというものです。高年齢者(60歳から64歳)や母子家庭の母等の場合、対象者1人につき90万円(短時間労働者は60万円)、障害者(身体・知的)で重度でない場合、対象者1人につき135万円(短時間労働者は90万円)、障害者(身体・知的)で重度または45歳以上・精神障害者の場合、対象者1人につき、240万円(短時間労働者は90万円)、高年齢者(65歳以上)の場合、対象者1人につき90万円(短時間労働者は60万円)助成金がもらえます。

この場合の短時間労働者とは、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。

次回は雇用に関係する助成金のうち、雇用維持と再就職支援のための助成金についてお話します。