退職した後の医療保険

会社員の時は健康保険組合、公務員などであれば共済保険に加入しています。それらを退職してすぐ再就職する場合は再就職先の健康保険に加入すれば良いのですが、そうでない場合3つの選択があります。いずれも速やかな対応が必要なので、退職前から考えておく必要があります。

1つ目は家族の健康保険の被扶養者になること。被扶養者本人に保険料負担はなく、家族の保険料負担も増えるわけでないので、これを選択できる場合はこれが一番有利です。ただ、この場合家族との間に生計維持関係が必要です。ただし被扶養者の年間収入が130万円未満であるなどの一定の要件が必要となります。

2つ目は勤務時代に入っていた保険の任意継続をすること。これは退職の日までに2カ月以上(共済保険の場合は1年以上)健康保険の被保険者であった必要がありますが、今までは保険料の半額を会社が負担していましたが、退職後は全額本人負担となります。保険料は退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた額になります。ただし、協会けんぽの場合は標準報酬月額が28万円を超えている時は、標準報酬月額28万円になります。

3つ目は、国民健康保険に加入する方法です。これは退職の日の翌日から14日以内に住所地の市区町村役場に届出をします。国民健康保険料の保険料は前年の所得や世帯の人数などによって決められていて、市町村によっても計算方法が違います。

1つ目の方法が選択できるなら、これが一番お得ですが、それが不可能な場合は、退職する前に任意継続をするか国民健康保険にするかを選択する必要があります。2つ目の方法は給与明細の健康保険料を2倍にすれば月の負担額が分かります。国民健康保険は市役所等に問い合わせするのが一番早いです。前年の所得が基準なので教えてくれます。それでどの方法が一番有利か考えるといいと思います。




今シーズン最後の浴衣です。繊細な絞りの浴衣です。こんな繊細な柄は滅多にありません。昨年は10回浴衣をきましたが、今年は14回着ました。おそらくこんなに着た年は過去にも、おそらく未来にもないと思います。来年も今年ほどではありませんが、浴衣を着るつもりです。乞うご期待(^o^)/