所得税の予定納税

今年の確定申告書を提出した人で、予定納税基準額(分離課税・譲渡・一時・雑所得分を除いた納付すべき税額)が15万円以上となる場合には、その金額の1/3(特別農業所得者は1/2)を第1期(7月)と第2期(11月)に分けて納税しなくてはなりません。これが予定納税制度です。

これは翌年の3月の確定申告時期に一度に納税額の支払いが発生すると負担が重くなることなどを考慮して所得税の前払いとして前期の1/3ずつを2回に渡って先払いする制度です。

前年と所得が同等の場合7月と11月と翌年3月に大体1/3ずつ支払うことになりますが、廃業した場合など、明らかに所得が減少すると分かるときは、「予定納税額の減額申請」をすることにより、予定納税額を減らすことができます。

詳しい申請手続きは下記を参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm