スキャナ保存の改正

今年からスキャナ保存ができるようになりましたが、早速ですが改正になりました。スキャナ保存といっても要件が厳しくなかなかやりきれなかったのが現状だと思いますが、今回の改正はより実務を考慮しての改正ということになります。

まず、今までは読み取るスキャナは「原稿台と一体型」でないとダメでした。原稿台と一体型って分かりづらいですが、つまりコピー機のように原稿を読み取る台のようなものが付いているスキャナでなくては、ダメでした。ですからデジカメであったり、ハンディスキャナではダメだったのです。それが原稿台と一体型ではなくても良くなりました。これによりデジカメやハンディスキャナやスマホでも可能になりました。

ただ、電子化の際、署名が必要です。また、3日以内にタイムスタンプを付すことも要件になっております。ただし、この場合読み取る領収書等の大きさがA4以下であるときは、大きさに関する情報は保存しなくても良いことになりました。

電子保存する際は不正が行われないように、社内で2人以上の人が確認しあう相互牽制制度がありますが、小規模事業者はそれが難しいこともあるため、税理士等が定期的なチェックを行っているときは、相互牽制要件は不要になります。この改正は平成29年1月1日からとなりますので、適用を受けたい事業者は平成28年9月30日(適用を受けようとする3ケ月前の日)に申請書を提出する必要があります。
以下ご参考にして下さい。
スキャナ保存.pdf