受動喫煙防止対策助成金

平成23年10月1日から受動喫煙防止対策(注1)をした事業主(注2)については、喫煙室の設置等に係る費用の1/4(上限200万円)の助成金を受けることができます。そのためには、都道府県労働局労働基準部健康安全課に申請書等を提出することが必要です。

(注1)①一定の要件を満たす喫煙室の設置をした場合
②喫煙室以外には受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置をした場合

(注2)労働者災害補償保険の適用事業主であって、旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主であること(料理店又は飲食店は、常時雇用する労働者の数が50人以下又はその資本金が5,000万円以下、旅館業は、常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金が5,000万円以下である事業主)

例えば、上記の対象となる事業主が喫煙室を900万円かけて設置したとします。
900万円×1/4=225万円>200万円 ∴200万円
この場合200万円が助成金となります。
設置費用が720万円だったら、720万円×1/4=180万円<200万円∴180万円
この場合は180万円が助成金となります。

注意点としては、工事をする前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を所轄の都道府県労働局長に提出し認定を受ける必要があるということです。