理事長等の産業医兼務禁止になりました

平成29年4月1日から、医療法人の理事長や管理者などをその医療法人の産業医として選任することが禁止されました。

簡単に言えば自分の事業所の産業医が自分であるということです。これは労働者が例えば仕事をしていて精神疾患や職場に不利益な健康被害があったとしても、その産業医に言えない。もしくは、言ったとしても不利益に取り扱われる可能性があるため、産業医としての職務が適切に遂行されないため設けられました。

ただ、理事長等が他の事業所の産業医になることは禁止されていません。ご注意ください。詳しくは↓
労働安全衛生規則の一部を改正する省令.pdf