通勤手当の改正

電車や車で通勤している人は通勤手当というのを支給されている場合が多いと思います。
電車であれば実額(定期券等の金額で最高10万円までが非課税、それを超えると課税です)、車や自転車で通勤している人は、通勤経路に沿った自宅から勤務地までの片道の距離に応じて非課税枠が決められています。
その金額は次のとおり
2㎞未満・・・0円
2㎞以上10㎞未満・・・4,100円
10㎞以上15㎞未満・・・6,500円
15㎞以上25㎞未満・・・11,300円
25㎞以上35㎞未満・・・16,100円
35㎞以上45㎞未満・・・20,900円
45㎞以上・・・24,500 円
なお、15㎞以上で運賃相当額がその金額を超えるときは、その運賃相当額になりますが、上限は10万円となります。

車で通勤している人は上記の金額と通勤定期券の金額と比較して有利な方を採用できる特例が平成24年1月1日以後に支給される通勤手当から廃止となります。

例えばAさんは健康も兼ねて自宅から勤務地までの16㎞を毎日自転車で通っていました。通勤定期券だと15,000円です。今までは通勤手当を15,000円貰っていたとしても全額非課税(所得税法上課税の対象とされない)でしたが、来年以降も15,000円貰ったら、15,000円-11,300円=3,700円については、給与の一部とみなして課税対象となります。お気を付け下さい。ただ、私の周りの状況を見ていますと最近では実額運賃までしか支払わないという法人が多いような気がします。