雇用促進税制2

平成23年の税制改正の目玉として創設されたのが雇用促進税制です。もう一度説明してほしいと言われたのでリクエストに応えてもう一度。今まで従業員を雇い入れると雇用保険の助成金制度があったりしたのですが、税金が直接安くなるというのはありませんでした。

まず、青色申告者でないと適用は受けれません。また風俗営業等(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店など)の業種は対象外となっています。

適用要件は3つ
①その事業年度と前年でリストラしていないこと
②雇用保険に入れる従業員の数が5人以上(中小企業は2人以上)かつ、人数として10%以上増加させること
③適用年度における給与等の支給額が比較給与等支給額以上であること
比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数

税金がいくら安くなるのかというと、増加した従業員の数×20万円です。10人増えれば200万円ということになります。中小企業は国税だけではなく地方税についても同額が税額控除になります。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が控除限度額になります。

注意しなければならない点は事業年度開始から2月以内(平成23年4月1日から8月31日までの開始事業年度については平成23年10月31日まで)に雇用促進計画書を提出することhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf
そして、事業年度終了後2月以内に雇用促進計画の達成状況の確認を受けなければなりません。
確認書の写しを確定申告書に添付する必要があるため早めに提出する必要があります。確認をうけるのに2週間から1カ月かかるということなので、確定申告書の提出期限は事業年度終了後2月以内ですから、達成状況の確認は事業年度終了後1月くらいまでに提出する必要があります。