株式会社の医療法人への拠出

株式会社は医療法人に対して基金を拠出することは可能でしょうか?

結論からいうと可能です。ただし、拠出したからといってその医療法人の社員(民法で言う社員です)になることはできません。社員は自然人でないといけないからです。社員になれないのですから社員総会で議決権を有することもできません。

基金の説明は、2011.1.19「医療法人における出資と基金」や2011.2.4「医療法人における基金の返還」のブログでお話しましたが(カテゴリー医療法人)、基金には利息や配当がつかない劣後債となる為、その株式会社が医療の開発などをしていて医療法人を媒体としないと自社の研究の成果が提供できないなど関係がある場合なら良いのですが、何ら関係のない事業ですと、株式会社の財産に損害を与えると認定され会社法に抵触するおそれがあります。




浴衣5回目です。古典柄が続いたのでちょっと爽やかな感じで花火大会に行きました。