医療法人の役員報酬

医療法人の役員報酬についてお話します。税法上の役員は使用人兼務役員になれる者(定額給与と変動給与が支払える)と使用人兼務役員になれない者(原則として定額給与のみ)があります。

医療法人の役員(理事や監事)はどう分類されるのでしょうか?

まず、使用人兼務役員になれない者(原則定額給与)は、理事長、副理事長、監事、常務理事、専務理事、会長です。

使用人兼務役員になれる可能性のある者(変動給与を支払える)は、院長(理事長等である場合は駄目)、副院長、看護師長、薬局長、事務局長です。院長が理事長と親族でない場合は殆んどの場合、認められています。



知り合いの税理士から、ブログについて、堅いよね。と言われました。このスタンスは変えるつもりはありませんが、たまには柔らかさをだそうと思い、今月と来月は浴衣を着よう月間として、何回着れるか挑戦してみます。今年初めての浴衣です。