2011年度税制改正2

今回は6月下旬に国会で成立した法案のうち金融取引や年金、贈与に関することについてお話します。

・証券優遇税率
上場株式等に係る譲渡益や配当金については、現在10%の軽減税率が課されています(上場企業等でなければ20%)この10%の軽減税率が2013年まで延長されることになりました。

・デリバティブ店頭取引
デリバティブ店頭取引は今まで総合課税だったので、高所得者は50%の税率が適用されてきましたが、2012年からは20%の申告分離課税になり、損失が出れば3年間繰り越すことができるようになりました。

・地金の売却
地金や金貨を取引業者に売却する場合で売却額が200万円を超える場合、「支払調書」が税務署に提出されるようになりました。これは、どういうことかというと、200万円を超える地金取引があった場合、確定申告書を提出しないと、税務署からお尋ね(確定申告書を提出する義務があるのではないですか?という通知)が来るということです。確定申告書の提出期限は翌年の3月15日ですから、それを過ぎて提出した場合、延滞税等の余分な税金がかかることになります。

・年金受給型生命保険金
こちらについては2011年1月5日のブログでお話したことですが、
http://www.hy-tax.com/blog/2011/01/post-58.html
2000年から2005年分の納め過ぎの所得税についても2012年6月29日までの間であれば還付請求できることになりました。

・住宅取得資金の贈与の特例
父母・祖父母等から住宅購入資金の非課税はあくまでも住宅という建物に係るものでしたが、アイホームの新築に先だって取得する土地についても対象になります。ただし、贈与の年の翌年3月15日までに新築する必要があります。