2011年度税制改正1

毎年、前年の12月に税制改正法案がつくられ、3月末頃遅くとも4月上旬に国会で成立します。ところが今年は震災の影響で4月どころか6月の下旬に一部国会で成立しました。

今回はその一部国会で成立した法案についてお話します。

ここで全部お話しすると読んでいて飽きてしまうので、金融取引や贈与については、FPのカテゴリーでお話します。

・寄付金控除
所得税の寄付金控除は法人税の寄付金控除より範囲が狭く、国や地方公共団体、公益法人で財務大臣がしていした指定寄付金、特定公益増進法人に対する寄付金等、政党等に対する寄付金、地域再生法等の寄付金、租税特別措置法41の18の3、同41の19に限られています。これに認定特定非営利活動法人いわゆるNPO法人への寄付金について、今年の寄付から税額控除の範囲になりました。ただ、税額控除額はNPO法人への寄付金から2,000円を控除した金額の40%となります。

・年金受給者の確定申告不要制度
給与所得および退職所得以外の金額が20万円以下の人は確定申告書を提出する必要がありません。逆に言うと給与と退職金以外が20万円を超えると確定申告書を提出しなくてはなりません。年金は雑所得ですから年金に関する雑所得がある人はそのような理由で確定申告書を提出しなくてはなりませんでした。
公的年金の収入金額が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下の年金所得者は確定申告をしなくてもよいこととされました。ただし医療費控除などを受ける場合は申告が必要です。また、還付申告も翌年の2月16日以降ではなく、1月からできるようになります。