雇用調整助成金

東日本大震災の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業などをした場合、休業手当などの負担相当額の2/3(中小企業の場合は4/5)が助成されます。

事業所倒壊などの直接的な影響によるものや避難勧告などの法令上の制限を理由とするものは対象外です。それらについては助成金ではなく、労働者が離職していなくても労働者に対し失業手当が支払われるからです。

雇用保険助成金の上限は1人1日当たり7,505円です。

支給要件
1.雇用保険の適用事業主であること
2.生産量または売上高などが最近3カ月間の平均値がその直前または前年同期に比べ5%以上減少していること
(1)青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県、新潟県の災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、以下の特例があります。
①最近3カ月としている生産量または売上高を最近1カ月で判定できる。
②震災後1カ月の生産量または売上高が直前の1カ月または前年同期と比べ5%減少する見込みであっても対象とする(平成23年6月16日まで)
③事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能にする(平成23年6月16日まで)
(2)以下の事業主についても上記①及び②の特定を適用します。
※(1)の特定の対象地域に所在する事業所と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量などの1/3以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
※計画停電の実施地域に所在する事業所において、計画停電により事業活動が縮小した事業主