立ち退き料に係る税務

大家さんの都合で賃貸していた住宅や事務所を出ていかなくてはならなくなった時、大家さんから立ち退き料を受け取ることがあります。

その場合の税務の処理ですが、法人契約でしたら、そのまま法人は雑収入として収入に計上します。(法人税が課税されます)

個人だったら、次の区分に応じそれぞれの所得税の課税がされます。

1.賃貸権が消滅することによる補償金・・・所得税の譲渡所得の収入金額となる。
2.移転費用の補償金・・・所得税の一時所得
3.個人事業が休業廃業することに対しての補償金・・・所得税の事業所得の収入

住居用の物件であっても事業用の物件であっても消費税は課税されません(消費税不課税取引)。これは立ち退き料が損害賠償金と同じような補償の性格を有するからです。