医療法人の定款変更

今月は会計事務所の繁忙期で忙しいですが、私は行政書士の資格も持っているので現在定款変更業務を2件行っています。1件は埼玉県で理事定員の変更、もう1件は東京都で既存個人クリニックの医療法人への吸収です。

前回のカテゴリー医療法人のブログで、たまたま今回の医療法の改正で定款変更を行わなければいけないか否かのお話をしましたが、結局、埼玉県の方は全部改定ではなく、部分改定で済みました。全部改定より部分改定の方が審査する県としては大変だと思いますが、対応してくれました。

ところが、東京都は現在の定款にも理事会の規定があると言っても全改定でないとダメとの事です。確かにモデル定款が出ているので審査する方は全改定の方が楽かもしれませんが、やる方は大変です。県によってすごい温度差ですね。