東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

平成23年4月27日に東日本大地震の被災者等の負担の軽減を図るため、国税関係法律の特例を定めるための法律が成立、施行されました。

詳しいことは、
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/ss230419y.pdf
雑損控除については、3月14日にブログに書きましたが、本来はその年(平成23年におこった災害等については平成23年分の所得税)の確定申告で所得控除します。控除しきれなかったものは3年間繰り越して控除することができます。今回の特例では、災害等で事業ができなくなって平成23年に所得が生じない可能性もあるため、平成22年に遡って雑損控除が使えるというものです。そして繰越控除も3年ではなく5年間としています。

事業用の棚卸資産や事業用資産についても被災により損失が生じた場合、平成23年ではなく平成22年に遡って必要経費にすることができます。それでも損失が生じた場合は、平成21年まで繰り戻し還付を受けることができます。

今まで住宅減税を受けていた建物が東日本大震災によって住めなくなった場合にも本来居住が要件になっている住宅減税を居住できなくなっても、残りの期間の住宅減税も認めることにしています。

事業者が東日本大震災により固定資産(建物、機械、船舶、車両など)を滅失や損壊してしまった場合、新しいそれらの資産を購入した場合には、通常の減価償却費の他に15%から36%の特別償却も認めています。