社会医療法人

社会医療法人というものをご存じだろうか?社会医療法人は平成19年4月1日の医療法改正により新たに創設された医療法人形態で、僻地医療や救急医療、災害医療、周産期医療、小児救急医療などを行う一定の条件を満たす医療法人が自らの意思で社会医療法人に移行する医療法人形態です。

他の医療法人との違いは①公益性の高い僻地医療等を実施する。②社会医療法人債が発行できる。③収益業務ができる。というものです。

①という大変な業務を行う代わり、②のような会社でいうと社債のようなものが発行出来たり、③の収益業務(農業、林業、漁業、製造業、情報通信業、運輸業、卸・小売業、不動産業、飲食店・宿泊業、医療・福祉、教育・学習支援業、複合サービス事業、サービス業など)を行うことができます。通常の医療法人では収益事業はできません。(附帯業務・付随業務に該当するものを除く)通常の法人のやらないような業務を行う代わりに②や③の飴を与えるといった飴と鞭が顕在する病院形態です。

ですから、例えば温泉が出る病院であれば、患者に施設として入浴させるだけではなく、地域の人に温泉入浴を有償で提供することができます。ただし、社会医療法人であっても、できない収益業務があります。不動産賃貸業はできますが、不動産売買業はできません。また、社会的信用を傷つけるおそれがある武器製造業、風俗営業、遊技場などは経営できません。