老人ホームの駐車場の固定資産税

住宅や併用住宅(居住部分の割合が1/4以上である家屋に限る)の敷地としての土地は固定資産税が軽減されています。住むための住宅の土地の固定資産税を軽減するというのは理解しやすいと思います。ですから有料老人ホームの建物の敷地とされている土地は固定資産税が軽減されています。では有料老人ホームの駐車場はどうでしょうか?この度、都税事務所は駐車場として使用されている部分に関しては軽減対象にならないとして、固定資産税を賦課決定してきて裁判になり、東京地裁で判決がでました。

敷地の用に供されている土地であるかどうかは、土地と専用住宅又は併用住宅としての家屋と一体のものとして利用されているかどうかということで、本件の土地は供用住宅である家屋を維持し又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地に含まれることから、敷地の用に供されている土地と認められ減額の対象となるという判決がでました。(平成28年11月30日東京地裁)