労災保険

サラリーマンが入っている社会保険というのは、健康保険・厚生年金・雇用保険・そして労災保険です。え?最初の3つは給与から天引きされているけど、労災保険は払っていないなと疑問に思う人もいると思います。確かに健康保険と厚生年金と雇用保険は原則、雇用主と折半なので従業員も支払っています。労災保険は全額雇用主負担なので、従業員は支払っていませんが加入しているのです。

労災保険の給付は療養給付が有名です。業務中けがをした時や通勤中事故にあった時など、治療代の自己負担金が0円になるというものです。健康保険を利用すると、健康保険組合が7割を負担し、自己負担が3割ですが、労災保険を使うとこの自己負担3割も支払わなくて良いのです。ただし、申請が必要です。

労災保険の療養給付は有名ですが、その他の給付もあります。休業給付は上記の理由により労働できず、給与の支払いを受けなかった場合に平均賃金相当額の60%が給付されます。また、その療養が1年6カ月しても治らないで仕事ができない場合で一定の等級に該当する場合には、傷病年金がもらえます。1級から7級に該当する障害が残ったときには障害年金がもらえます。8級から14級に該当する障害が残ったときは、障害一時金がもらえます。また、上記理由により死亡した場合には、遺族に遺族年金が支払われ、遺族がいないときは障害一時金が支給されます。また、その場合死亡した人の埋葬をしたときは埋葬料・埋葬給付が受けられます。