医療法人の業務



桜が満開です。最近不穏な出来事が多い中、桜を見ると何故か落ち着き安らぎます。日本人ですね。今日は医療法人が行える業務についてお話しようと思います。

医療法人は病院や診療所の経営という公共性の高い業務を主たる業務とするため、業務範囲は厳しく制限されています。

まず、医療法人は病院、診療所又は介護老人保健施設の運営をしなければなりません。施設を有しないで電話相談だけというのはできません。この施設の運営を本来業務といいます。

では、本来業務以外は何ができるのでしょう。本来業務以外の業務は付随業務(本来業務に付随して実施する業務)と附帯業務(医療法第42条)を行うことができます。

付随業務とは、例えば病院内にある売店、敷地内の駐車場業、当病院への患者の無償搬送などが該当します。病院外で行う売店や敷地外での駐車場経営、病院以外への患者の無償搬送は付随業務に含まれないので注意が必要です。

付随業務は定款変更等はしなくてもかまいません。

附帯業務とは、医療法第42条で定まっていて、たまに改正されます。こちらは限定列挙となります。http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM#s6

また、附帯業務は本来業務が存在して初めて認められるもので、本来業務を行わず附帯業務のみを行うことはできません。なお、附帯業務は付随業務と違い、定款変更(定款又は寄付行為に記載する必要がある)を要します。