寄付金控除

最近、顧問先から今回の地震に関して寄付をしたいのだけれど、どのように行えばよいのかという質問を聞かれることが多くなりました。今回は寄付金控除についてお話します。

法人(医療法人も含む)で寄付する場合

法人が支払う寄付金はどこに寄付するかによって取り扱いが違います。
①国や地方公共団体・財務大臣の指定したものに寄付する場合・・・全額損金算入(全額税法上も経費として認められる)なお、今回の地震による寄付金は財務省の発表http://www.mof.go.jp/tax_policy/230315shiteikifukin.pdf
により指定寄付金に指定されました。
②特定公益増進法人に対する場合・・・法人(持分の定めのある社団医療法人も含む)の資本金等の0.25%と所得の5%を足して2で割った金額を超える金額以下であれば損金算入(税法上も経費として認められる)また、持分の定めのない社団医療法人や財団医療法人は所得の5%以下であれば損金算入されます。なお、特定公益増進法人に対する寄付金については、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htmを参照すると良いでしょう。
③その他の寄付金・・・法人(持分の定めのある社団医療法人も含む)の資本金等の0.25%と所得の2.5%を足して2で割った金額を超える金額以下であれば損金算入(税法上も経費として認められる)また、持分の定めのない社団医療法人や財団医療法人は所得の2.5%以下であれば損金算入されます。
これらの経理については、寄付金として経費で計上し、あとは税務申告書で調整する形になります。
また、取引先に対する災害見舞金は租税特別措置法関係通達61の4(1)-10の3により寄付金ではなく、販売促進費等として全額経費にできます。他にも災害救出税制はいろいろありますので、下記ホームページを参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm

個人で寄付する場合

個人が支出する寄付金は特定寄付金に限られます。何処に対する寄付金が特定寄付金に該当するのかは下記ホームページを参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
寄付した年の総所得金額の40%までの金額で2,000円を超える部分が所得控除されます。これを受ける為には確定申告をしなければいけません。
今回の地震で私も個人で寄付をしましたが、郵便局に行って今回の地震についての赤十字社への寄付をしたいと言ったら、印刷されている振込用紙をいただけました。そこに金額と氏名等を記載して郵便局の窓口で手続きして終了です。この振込控えを確定申告書に添付すれば寄付金控除をすることができます。
参考ホームページ http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html