医療法人における認可と許可

医療法人の事務手続き上、認可のものと許可のものがあります。
認可と許可はどうちがうのでしょう?

認可は、要件を満たしていれば主務官庁は必ず認めなければならないものです。例えば、設立認可の申請(医療法第44条)や定款又は寄付行為の変更認可の申請(医療法第50条)などがあります。

それに比し、許可は法律上の要件を満たしていたとしても、主務官庁が不適切であるとしたときは許可しないことができます。例えば、開設許可申請(医療法第7条)や使用許可申請(医療法第27条)などがあります。

ですから、申請を行う時は認可なのか許可なのかを把握して、許可のものはよく詰めてから申請する必要があるのです。