上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

上場株式等について譲渡損が生じた場合、3年間繰越できることは有名ですが、下記のような事例の場合どうしたらいいか分からなくなるケースが多いのでここでお話しようと思います。

前提1上場株式ではない株式の譲渡による所得が50万円ある
2特定株式の譲渡による譲渡損失の金額△30万円
3上場株式等の譲渡による損失の金額△60万円
4上場株式等に係る配当所得の金額10万円

まず、1の所得50万円から2の所得30万円を控除します。その時点で1の所得は20万円になります。その後、2の所得の60万円をさらに控除します。20万円から60万円を控除するので、40万円の損失(△40万円と表示します)となります。そこから4の10万円を足します。そうしますと△40万円+10万円=△30万円となり、今年度の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除は、30万円となります。