医療法人の分割

平成28年9月1日より医療法人の分割ができるようになります。医療法人については以前から合併(2つ以上の医療法人が1つになること)は出来ましたが、分割(1つの医療法人が2つ以上に分かれること)はできませんでした。

それが今年9月よりできるようになります。ただし、分割ができるのは持分の定めのない医療法人のみで、持分の定めがなくても厳しい審査を経てなった社会医療法人や特定医療法人はできません。分割には、新設分割と吸収分割があります。(下記、添付図参照)

医療法人制度も半世紀以上経過して当初は医師3人以上が理事にならなくてはならず、友人などと医療法人を設立したものです。その後1人医療法人制度ができましたが、親の代では友人同士・仲間意識が高い者同士でも子供の代になって上手くいくとは限りません。そのような場合、分割した方が精神的ストレスを抱えずに医療経営ができる場合もあります。是非、顧問税理士等に相談してみて下さい。
医療法人分割.pdf