相続又は贈与に係る生命保険契約(損害保険契約)に基づく年金に係る税金の還付


明けましておめでとうございます。昨年は独立開業を果たし、顧問先や周りの人に支えられてとても充実した良い年でした。今年も昨年にも増して精進していきますので宜しくお願い申し上げます。

今年初めのブログは税金の還付に関するものです。対象となる方は確定申告で税金を取り戻して下さい。

平成22年7月6日付けの最高裁判決で、生命保険の年金の支給額のうち相続税の課税対象となった部分に対する所得税の課税は無効との判決が出され、平成22年10月20日に国税庁から新たな課税方法が示されました。これは、相続税と所得税の二重課税の排除を目的とした判決であり、二重課税となっていた部分については、税金が還付されることになった判決です。

この判決により過去に所得税を納め過ぎとなっている納税者の方は過去5年間分(平成17年から平成21年)の所得税について、還付申告をすることにより税金が還付されます。

詳しくは国税庁のホームページの判定表http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/tetsuzuki.pdf で判断し、還付の可能性のある方は顧問税理士または税務署にご相談下さい。