生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金に係る判例

相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが、最高裁判所の判決により変更になりました。

以前は遺族の方が年金として受取る生命保険契約等については、一度相続税が課税され、さらに年金として受取る時に、所得税(雑所得)として年金収入金額から保険料等を差し引いた金額が課税されていました。

今後はまず、各年の年金収入金額を所得税の課税部分(雑所得)と非課税部分(相続税の課税対象となった部分)に分けて、課税部分のみ年金収入金額から保険料等を差し引いた金額が雑所得として課税されます。

では、過去の年金についてはどうなるのでしょうか?これについては、平成17年分から平成21年分までの納め過ぎとなっている所得税が還付されます。これについては黙っていても貰えるものではなく、確定申告をしている年については、更正の請求という手続きをし、確定申告をしていない年については、自ら確定申告(還付申告)をする必要があります。

詳しくは、国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp の「保険年金の所得金額の計算のためのシステム」で計算をすることができます。更正の請求書や確定申告書の様式もダウンロードすることができます。