みなし取得費の特例

今年も残すところ3か月を切りました。年々短くなっていると感じるのは私だけでしょうか?今回は株を持っている方に意識してもらいたい情報です。

平成13年9月30日以前に取得して引き続き保有していた株(上場株式等)を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡して、確定申告を行う場合、「実際の取得価額」と「みなし取得費」を比較して、いずれか有利な方を選択して、確定申告をすることができます。

みなし取得費とは、平成13年10月1日における価格の80%相当額(1円未満切上)の事を指します。国税庁のホームページを参照して下さい。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kabushikijoto/kabuka/01.htm

注意点は、平成13年9月30日以前に取得した同一銘柄の上場株式に取得価額に応じて、みなし取得費と実際の取得費を混合して適用することはできません。同一銘柄の株を平成22年に譲渡した場合には、みなし取得費か実際の取得費を選択することになります。

また、データはほとんど平成13年10月1日の価格なのでその金額に80%を乗じた金額がみなし取得費になります。

<例>A株を平成12年6月に5,000,000円で取得して、平成22年10月7日に8,000,000円で譲渡しました。みなし取得費は6,000,000円だった場合
通常の計算であれば8,000,000円-5,000,000=3,000,000円(本来はこの金額から譲渡費用を控除できます)ですが、みなし取得費を採用すると8,000,000-6,000,000円=2,000,000円(本来はこの金額から譲渡費用を控除できます)に対して税金が課税されることになり、100,000円※の節税となります。この規定は今年限りの規定となります。そろそろ処分したい株でみなし取得費を採用できて、その方が有利である場合は、この2カ月ちょっとで検討してみてはいかがでしょう。
※(3,000,000円-2,000,000)×10%