産業医の報酬

医療法人の理事長が産業医として他の事業所に行って収入を得る場合があります。その時の収入は医療法人の収入にすればよいか?個人の収入となるのか?という質問をよく受けます。

結論から言えば契約によります。医療法人として契約している場合は医療法人の収入になり、消費税は課税売上となります。

個人として契約していれば、その契約者である理事長の給与所得となり、確定申告において主たる給与と合算して確定申告をする必要があります。この場合の消費税の取り扱いは給与ですので不課税となります。