医療法人は株式会社と比べ特異な部分があります。
まず、大きな特徴としては、医療法により配当が禁止されているということです(医療法54条)。そしてもう一つ、議決権が株式会社ですと、出資割合に応じて与えられるのですが、医療法人は社員(注)1人1票の議決権が与えられます。出資を何千万してようと無出資であっても社員であれば1人1票の議決権が与えられるので、株式会社以上に社員を誰にするかは重要といえます。
(注)この場合の社員は従業員の意味ではなく、民法でいう社員です。
株式会社と医療法人の相違点
株式会社 | 医療法人 | |
出資者 | 株主 | 社員が出資している場合が多い |
経営権 | 取締役 | 理事 |
監査 | 監査役 | 監事 |
所有権 | 株主 | 社員 |
最高意思決定機関 | 株主総会 | 社員総会 |
議決権 | 出資割合に応じる | 社員1人1票 |
設立 | いつでも可能 | 年2~3回 |
収益業務 | 可能 | 不可能(一部可能) |
配当 | 可能 | 不可能(禁止) |