医療法人の特異性

医療法人は株式会社と比べ特異な部分があります。

まず、大きな特徴としては、医療法により配当が禁止されているということです(医療法54条)。そしてもう一つ、議決権が株式会社ですと、出資割合に応じて与えられるのですが、医療法人は社員(注)1人1票の議決権が与えられます。出資を何千万してようと無出資であっても社員であれば1人1票の議決権が与えられるので、株式会社以上に社員を誰にするかは重要といえます。

(注)この場合の社員は従業員の意味ではなく、民法でいう社員です。

株式会社と医療法人の相違点

株式会社 医療法人
出資者 株主 社員が出資している場合が多い
経営権 取締役 理事
監査 監査役 監事
所有権 株主 社員
最高意思決定機関 株主総会 社員総会
議決権 出資割合に応じる 社員1人1票
設立 いつでも可能 年2~3回
収益業務 可能 不可能(一部可能)
配当 可能 不可能(禁止)