自分の事務所に知らない法人が勝手に登記した場合の対応

本日の事です。事務所のポストを見ましたら、国税庁から法人番号指定通知書が届いていました。住所は確かにうちの事務所の住所です。でも、そこに書いてある一般社団法人は見覚えがありません。急いで国税庁に連絡し問い合わせたところ、法人登記が行われると法務局からデータが届くのでそれに沿って法人番号を指定して通知したので、それが誤りかどうかは国税庁では分かりません。封筒に赤字で宛所不明と記して、ポストに投函して下さいとの事でした。

そこで法務局に問い合わせしました。法務局は書類形式が整っていれば、特に住所の確認を行わずに登記してしまうのでその辺は不明ですとの事。ってことは今後様々な書類などがうちの事務所に届くという事?そのまま放置するのも怖いので懇意にしている司法書士に謄本を取ってもらいファックスで送ってもらいました。法人番号指定通知書には代表者の名前は付してありませんが、謄本には載っているからです。代表者・・・全然知らない中国の方・・・司法書士の知恵により、登記をした人が司法書士ならそこに問い合わせしようと思い、登記の申請書を閲覧させてもらえるか登記所に聞いたところ、利害関係がないと閲覧できないとの事。もしも何かの被害にあって警察に被害届を提出した後であったりすればできるが、まだ、勝手に登記されただけだと利害は生じないので閲覧できませんと言われました。

これは困ったという事で、何かの犯罪に巻き込まれたりすると怖いのでとりあえず警察に謄本もって行ってこようと思いましたが、その前にこれは悪意ではなく、何らかの錯誤の可能性もあるので、当事務所マンションの管理組合のマネージャーに相談。それらしき法人があるか。それらしき代表者の名前があるか。なにせ380世帯あるマンションなので調べますので暫く時間をくださいとのことでした。

30分後うちのマンションの優秀なマネージャーから連絡があり、それらしき人がいるからということで呼び出され、その場でマネージャーが本人に連絡してくれて確認できました。結果から言うと錯誤でした。あ~良かった。もう少しで警察に行くところでした。まぁ、こんなことは滅多にないと思いますが、国税庁とか法務局って意外と対応してくれないので、こんな感じで対処すると良いと思います。朝からバタバタ半日、やっと解決しました。