法定相続情報証明制度

平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が始まります。相続税の手続きをしたことがある方ならご存じだと思いますが、相続税の申告には被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。結婚や転籍をしている場合などは、本籍の市町村毎に戸籍謄本と取り寄せなくてはなりません。出生から死亡までちゃんと繋がっているかもポイントです。

戸籍謄本を収集する相続人の負担だけではなく、戸籍謄本を受け取る法務局などでも相続人の特定作業に時間がかかることから、被相続人の不動産を登記しないまま放置されてしまっている不動産が増加して所有者不明土地問題が起こっています。そのためこの作業を簡素化するため、戸除籍謄本等を収集し法定相続情報一覧表を作成して登記官に確認をしてもらい、法定相続情報一覧図を登記所に保管してもらう制度ができました。

これは無料で何通も交付してもらえるので銀行や証券会社などの名義変更の際にも利用できます。これから始まる制度なので不動産や銀行預金・証券を多数お持ちの方は是非活用すると便利だと思います。参考資料を添付しますのでご覧ください。法定相続情報証明制度(概要)
法定相続情報証明制度(詳細)