住民税納付

株式会社や医療法人などの法人に対し、個人住民税の特別徴収(給与天引き)が強化され、平成29年1月提出の支払報告書は、どの市町村も法人に対しては、普通徴収(個人の自宅に納付書が届く)ではなく、継続従業員に対しては特別徴収が半強制で実施されています。

ですから小さな法人では、今年の6月から給与の支払いの際に所得税の他に住民税も給与天引きし、7月10日までにそれを納付するという法人も多いのではないでしょうか?所得税の納税は半年に1度だけど住民税は毎月しなくてはいけないようで、しかも郵便局でないといけない納付書が多いようです。郵便局は閉まるのが早いですし、毎月ちゃんと納付する自信がない。という方も多いと思います。しかも納付期限に遅れると忘れたころに延滞金がやってきます。

どうしよう!と不安な方も多いのではないでしょうか。実は特別徴収の納付はeLTaxを利用して、インターネットバンキングやATM納付もできます。ただ、開始の手続きがちょっと煩雑なので面倒だという方には、市町村に連絡してコンビニ払いの納付書を発行してくれる自治体もあります。コンビニ払いの納付書なら夜でも納付できるので便利です。また、セブンイレブンなどではnanacoで納付出来たり、ミニストップではWAONで納付できます。(限度額がありますが・・・)一度、市町村に問い合わせてみてはいかがでしょうか?