結婚資金贈与特例

6月の結婚といえばジューンブライドで結婚式場では特別プランを打ち出すところもあるようです。以前からあった2000万円教育資金贈与ですが、2015年から結婚や育児資金の贈与について非課税制度ができました。

これは結婚・妊娠・出産・育児に関する費用の贈与を受けた20歳以上50歳未満の子や孫が最大1000万円(結婚資金に限っては300万円まで)贈与税を課税されない特例です。結婚資金で非課税になるのは、挙式費用・結婚披露宴費用・新居家賃や敷金・転居費用などです。

この制度の贈与を受けた者が50歳になる時点で使い切っていないと残額に贈与税が課税されます。また、贈与を受けた側が50歳未満であっても贈与をした人が死亡した場合、使い切っていない残額が残余財産に加算され、相続財産になってしまいます。教育資金贈与ではそれはないので、その点は注意点となります。ただ、通常の相続では孫やひ孫はその親が生きている場合、相続税の2割加算の対象になりますが、この特例を使って受け取った財産は2割加算にはなりません。

ですから贈与を受ける人が孫の場合、相続税において一定の節税効果があります。ただ、贈与を受ける子が50歳に近い場合や贈与をした人が高齢な時は、やっても意味がない場合もあるので注意が必要です。