社会医療法人と特定医療法人と認定医療法人

今年の10月から認定医療法人制度が変わります。詳しくは2017.2.22のブログ「認定医療法人制度」に記載してあります。ここでも書いてありますが、移行時非課税になる要件があります。その中で社会保険診療報酬が80%以上であること。というのがあります。これについては特定医療法人と社会医療法人でも同じような規定があるのですが、特定医療法人と社会医療法人では社会保険診療報酬に含めて良い範囲というのが違います。

例えば、産婦人科の主な収入であるお産収入(助産収入といいます)は、特定医療法人では含められなくて、社会医療法人では含むことができます。では、認定医療法人制度ではどっちなんだ?ということでモヤモヤしていて、早く詳細が発表されないかと待ち遠しかったのですが、今も詳細が明らかになっていませんので、待ちきれず厚生労働省に問い合わせしました。

詳細が発表されるのは8月~9月になるとの事。思わず聞いてしまいました。そうしましたら、社会医療法人制度の社会保険診療報酬の範囲だということです。つまり、助産収入も含めて良いのです。あぁ良かった。これで産婦人科も認定医療法人を選択することができます。実は昔から思っていました。特定医療法人に産婦人科が手を挙げることができない不合理さに苛立ちを覚えていたのです。

認定医療法人制度は厚生労働省が認定する制度なのでその辺は分かってらっしゃるのですね。特定医療法人は財務省の管轄なのでそこまで目が行き届かないのかもしれません。