異動届出書

事業所を移転して所轄税務署が変わった場合、異動前の所轄税務署と異動後の所轄税務署に異動届出書を提出します。以前からこの件については煩わしいな。税務署同士で何とかしてくれないかと思っていました。

平成29年4月1日より異動前の納税地の所轄税務署長へ提出すれば手続きが完了するようになりました。所得税や消費税についても同様の取り扱いになっており、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書についても異動前の所轄税務署長への提出で完了となるワンストップ化がスタートしました。

また、法人設立届出書等には「登記事項証明書」の提出が義務付けられていましたが、4月1日以降は不要となりました。この簡素化は国税のみなので都道府県や市町村に提出する届出書は今まで通り異動後の都道府県・市町村へ提出しなければなりませんし、登記事項証明書の添付なども必要です。