士業の温度差

今年の5月29日に始まった「法定相続情報証明制度」ですが、士業によって温度差があります。こちらの制度については2017年5月11日のカテゴリー税務のブログに「法定相続情報証明制度」として、詳しく載せてありますので参考にして下さい。

この制度は、税理士・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士が行うことができます。新制度についての反応は業界ごとにやや異なり、司法書士や行政書士は新たなビジネスチャンスとして捉えています。ホームページに専用バーナーを設けたり、大々的に告知したりしています。

ところが、他の業界はあまり騒いでいないように感じます。税理士業界でいうなら、そのような制度が出来れば相続人の銀行名義の変更が楽になるね。などという話はするものの積極的にこの業務を請け負ってビジネスチャンスとしよう!という方はあまりいません。私は税理士も行政書士ももっているのでこの2つの業界の温度差を不思議な感覚で見ています。