新・認定医療法人制度がスタートしました

持分の定めのある社団医療法人が持分の定めのない医療法人に移行する際にみなし贈与(贈与税)が課税されない制度(認定医療法人制度)が10月1日からスタートしました。気になる要件ですが、社員総会の議決があり、移行計画が有効かつ適正であること、そして移行計画期間が3年以内であることの他に以下が追加となりました。

〇法人関係者に利益を供与しないこと(特別な利益供与の禁止)
〇役員報酬について不当に高額にならないように定めていること(定めているだけでなく実施すること)
〇社会保険診療報酬に係る収入が全体の80%以上(一定の予防接種にかかる収入も含みます)

そして移行後これらの条件を6年間満たし続ける事です。特定医療法人や社会医療法人の要件である役員・理事の同族1/3以下というのはないので実行しやすくなったことは確かです。