認定医療法人 社会保険診療収入等80%要件

特定医療法人も社会医療法人も新認定医療法人も、要件として社会保険診療収入等が全収入の80%以上あること。というのがあります。つまり自費診療がメインにやっている医療法人は上記3法人形態になることはできません。ただ、同じ社会保険診療収入等80%基準であっても、内容が異なります。このことは以前少しブログで触れましたが、もう少し細かく教えて欲しいという要望があったのでお応えします。

まず一番狭い範囲なのは、特定医療法人で、特定医療法人の社会保険診療収入等は社会保険診療(措置法26条2項)と労災保険診療と健康増進事業(健康診査)が入ります。社会医療法人は上記特定医療法人の社会保険診療収入に助産(1件50万円以下として計算)が加わります。さらに、認定医療法人は上記社会医療法人の社会保険診療収入にさらに介護保険法の保険給付(介護系)と予防接種(インフルエンザなど)が加わることになります。

実務をする方としては面倒なので、特定医療法人も社会医療法人も、新認定医療法人制度と同一の社会保険診療収入にしてほしいと思っています。何故なら上記基準ですと、産婦人科は特定医療法人になれません。また、今や医療から介護への移行は国も推奨していることから介護保険を認めないというのも不合理です。そして今年からセルフメディケーション税制が始まったように予防医療は国策としても行われることになったので予防接種も入れる事が当然だと思われるからです。早く改正してほしいと願っています。