実践・法定相続情報証明制度

相続人の依頼を受け、法定相続情報制度を実践しました。今回は相続税の申告の依頼も受けたので必要書類は全て相続税の必要書類で賄えます。(必要書類:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、被相続人の住民票(除籍)、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票の写し、申出人のマイナンバーカードのコピー、委任状、行政書士の資格証明書のコピー)

法定相続情報一覧図を作成します。法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を作成します。これらのフォーマットは法務局のホームページにあります。どの法務局に提出するかは、①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人(相続人代表者)の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地、①~④のいずれかを所轄する法務局に申請します。いずれもインターネットで調べることができます。

郵送でも手続きできますが無くなったりすると怖いのでせめてレターパックなどで行うのが良いかと思います。返信用封筒(切手付き)も同封する必要があります。注意事項としては、申出人(相続人代表者)の証明書類ですが、マイナンバーカードのコピーを使うときは番号の部分は見えないようにします。また、運転免許証のコピーなどを使うときは原本証明します。常用漢字以外の特殊文字(Wordで出ないような文字)については事前に法務局で相談しましょう。通常使われる字(wordで使われる字)で発行することが多いようです。大体10日くらいで出来上がり希望枚数の法定相続情報一覧図が返送されてきました。