同族株主の判定等における議決権割合

非上場株式の相続税法上の評価では、その会社の議決権の割合に応じて、同族株主か非同族株主かに区分します。同族株主が取得した株式の価格については原則的評価によって評価しますが、非同族株主の取得した株式の価額は配当還元価額により評価します。配当還元価額は原則的評価方式よりかなり低い価額で評価されます。

注意点としては、自己株式(その会社が自分の会社の株式を取得する場合の株式)は、会社法上、議決権を有しないとされています。例えば、A同族株主グループが議決権の53%を有していて、B非同族グループが47%いる会社(残り全員Bの親族関係)で、発行済み株式の10%をA同族グループから会社が自己株式として取得した場合、そのA同族株主グループは、(53%-10%)÷(100%-10%)≒47.8%となります。B非同族株主グループは、47%÷(100%-10%)≒52.2%となります。そうなると今まで同族グループだったAグループは非同族グループとなりBグループは逆に同族グループとなります。

このように自己株式の取得がある場合、同族・非同族の判定等も変わってくることがあるので要注意です。