電子申告

2016年の電子申告の割合は所得税53.5%、法人税79.3%、消費税(個人は63.2%、法人は77.3%)でした。電子申告が始まったばかりの頃は税理士も積極的に電子申告を行わず、なかなか普及しなかったのですが、紙申告だとマイナンバーのコピーも一緒に提出しなくれはならないなど、不都合が生じたため税理士業界でも急速に電子申告が広まりました。

平成32年(2020年)4月1日以後開始事業年度から、資本金が1億円を超える法人については電子申告が義務化されます。また、平成32年から所得税についても青色申告特別控除が電子申告をすればこれまでの65万円をつかえますが、電子申告をしないと65万円ではなく55万円しか控除できなくなります。

当初は電子申告をすればお礼をするよなどの税額控除などがありましたが最近は電子申告をしないと不利になるよという作戦に切り替えた頃から電子申告の普及が早まったような気がします。現在相続税は相続人が複数存在したり、提出枚数や添付書類が多いことから電子申告でなく紙申告ですが、そのうち相続税も電子申告になるのでしょうね。2019年1月からはコンビニ納付について、自宅等において納付に必要な情報をQRコードとして出力することが可能になります。税務は電子化の波が押し寄せています。
参考資料→電子申告