保険金受取人の資格

死亡保険金って受取人を指定しますよね。その受取人が本人より先に亡くなっていた場合は、通常、本人が受取人変更の手続きをします。それをせずに本人が亡くなってしまった場合、だれが受取人になるのでしょうか?通常の保険ですと、受取人の相続人が受取人になるようです。(→プルデンシャル生命及び大同生命確認済)被相続人(本人)の相続人ではなく、受取人の相続人ですよ。ただし受取分は法定相続分ではなく頭数で案分です。

ところが先日、簡易生命保険でこのような事例があった時、簡易生命保険に受取人の相続人が手続きしようとしたら簡易生命保険ではそのような場合は受取人不存在となり、遺族制度というのが規定されていました。ですから簡易生命保険契約やかんぽ生命では約款によって遺族制度を規定し、受取人の優先順序が決まっていました。それによるとこんな感じ→簡易生命保険 遺族制度

これ相続の優先順序とは違いますね。かんぽ生命と簡易生命保険制度の独自の制度です。でもこれは画期的な規定ですね。今は色々な生活形態がありますから、例えば一生独身で親もいないという人も多いです。その場合恋人なども受取人として指定できます。でも受取人である恋人が先に亡くなっていたらその恋人の相続人に保険金がいくというのも妙な話ですね。それらのトラブルを避けるためにかんぽ生命および簡易生命保険では遺族制度というのを作ったのですね。勉強になりました。