社会保険診療報酬80%基準改正

社会医療法人・特定医療法人は社会保険診療報酬(国保や社保など)が全収入の80%を超えるという要件があります。自費は80%の算定に入れることができませんが、この80%の範囲はその組織が社会医療法人なのか?特定医療法人なのか?によって差異がありました。(詳しくは2017.7.20のブログ「社会医療法人と特定医療法人と認定医療法人」を読んでください。特定医療法人が一番範囲が狭い設定です。

この度平成30年税制改正により、特定医療法人でも、予防接種の収入、助産に係る収入、介護保険の収入でも80%算定の基礎に入れてよいことになりました。これで産婦人科でも特定医療法人になれます。でも、今は認定医療法人というお得な制度が昨年10月から始まっていますので、わざわざ大変な特定医療法人に移行せずに、特定医療法人や社会医療法人よりも移行がスムーズな認定医療法人制度を活用する医療法人が増えそうです。