仮想通貨業者からの金銭返還額

仮想通貨が不正アクセスにより平成29年には6億6240万円もの被害が出ました。仮想通貨業者は信頼を失わないために、顧客に金銭によって補償を行うケースもありました。この金銭返還は所得になるのでしょうか?

損害賠償金は通常非課税所得となりますが、このケースは損賠賠償金になるのでしょうか?こちらについては、先日、国税庁のタックスアンサーで明らかになりました。

仮想通貨業者から受けた返還金は貰った金額で仮想通貨を売ったものとみなして雑所得により課税されるということです。つまり返還額を雑所得の収入金額としてそもそもその仮想通貨を購入したもともとのお金を費用として、収入から費用をマイナスした金額がプラスなら雑所得となしますし、マイナスなら雑所得のマイナスになるので他の所得と損益通算できませんが、同じ雑所得同志であれば、内部通算することができます。ご参考までに・・・