役員変更登記の期限切れ注意

平成18年に商法改正が行われ、取締役・監査役ともに任期が10年に延長することが可能となりました。以前は取締役2年監査役4年だったため、殆ど役員変更のない中小企業などは負担が軽減されました。ところが、次の登記が10年後なので忘れてしまいます。平成18年の改正時に行ったのであれば、もうそろそろ10年です。

役員等の変更がなかったとしても、10年ごとに重任の登記をしなければいけません。もし、任期を忘れて選任決議を行わなかったり、登記を忘れてしまった場合は、100万円以下の過料が科せられます。実際には遅延した期間に応じて数万円から10万円程度を請求されるようですが・・・

そして、最後の登記から12年経過しますと、自動的に解散登記されてしまいます。知り合いの顧問先が勝手に解散されてしまい、復活させるのが大変だったと言っていました。役員変更登記の時期と定款の内容を一度確認してみてください。