事業承継税制2

先週、FP(ファイナンシャルプランナー)向けに平成30年税制改正セミナーの講師をしてきました。みなさんFPだけあって一般の方より知識があるせいか熱心に聞いてもらえました。平成30年の税制改正の目玉は何といっても「事業承継税制」です。(2018.5.6のブログを参照して下さい)

事業承継税制は太っ腹税制ですが、太っ腹過ぎて注意しなければならないことも沢山あります。まず、他人に株の贈与をしても無税になるのですが、他人は相続人ではありません。でも相続に参画することになります。相続税の申告書上その他人も入ってそれで税額は全額免除(納税猶予)という感じの申告をします。つまり相続人でない他人に株を贈与するというのは、その方が相続財産の全てを知ってしまうという事です。

また、合計3人まで事業承継してもよいということになりましたが、こちらについてはどうでしょうか?兄弟3人いたから丁度良いと考えますか?お父様が生きているときはそれなりに上手くいくと思います。でも亡くなったらいかがでしょうか?亡くなっても上手くいったとして、その次の相続の時上手くいくでしょうか?あまり株を分散させるのは経営上揉める原因となります。その点も考慮して事業承継したいものです。