振り込め詐欺は雑損控除できるか?

平成29年の振り込め詐欺被害は378.1億円となっています。銀行でもテレビでも雑誌などでも盛んにPR活動しているにもかかわらず、一向に減る気配がしません。それでは振り込め詐欺は税務上の救済措置(雑損控除)はあるのでしょうか?

雑損控除は「災害」「盗難」「横領」による損失があった場合です。振り込め詐欺は盗難のような横領のような気もしますが、こちらはどちらにも当てはまらなく雑損控除は受けることができません。なぜならば自分の意思で振込送金しているかららしいです。

それに対して、パソコンのウィルス感染によるネットバンキングでの不正送金による損失は「盗難」に該当するので雑損控除の対象となります。詐欺は雑損控除できなく盗難はできるのです。ご注意下さい。